12月, 2013年

小規模宅地等の特例改正 (平成26年1月1日以後相続分)

2013-12-24

相続財産の中に被相続人(お亡くなりになった方)の事業や居住の用等のために相続開始直前において使用していた宅地があり一定の要件を満たせば、相続財産の価格(課税価額)を減額する特例(小規模宅地等の特例)があります。

 
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm

 

 

 

例えば1億円の居住用の土地をお持ちで一定の要件を満たすと相続税の計算上、評価を80%減額し2,000万円の評価となります。(対象がこの土地のみであれば240㎡まで、平成27年から330㎡までに拡大)

 

 

平成25年税制改正で減額の対象となる面積が拡大(例:居住用240㎡→330㎡、事業・居住用で特例の併用可 最大730㎡ 等)されましたがこれは平成27年1月1日以後の相続から適用です。

 

 

 

今回は、平成26年1月1日開始以後相続における小規模宅地等の特例の重要な改正点を2つ紹介させていただきます。

 

 

 

 

① 二世帯住宅の適用要件緩和

 

 

自宅が2世帯住宅の場合で子が相続する場合を想像して下さい。

 

以前は建物内部で互いに行き来できる構造でないと同居とみなされず小規模宅地等の特例対象外であったのですが(一定の場合を除く。)平成26年からは構造にかかわらず対象となります。

 

 

ただし、二世帯で親子が区分所有登記をしている場合、親の居住用部分のみが特例が適用され子居住部分には適用対象外となります。

 

 

 

面積が親子同一の場合、先ほどの例であれば1億円の土地が4,000万円の減額しか受けず6,000万円の評価となります。(1億円-1億円×1/2×80%)

 

 

特例の適用を最大限受けようとするのであれば共有登記が有利となります。

 

 

 

※ 区分所有:ひとつの財産が複数に区分されていてそれぞれが独立している状態

※ 共有:ひとつの財産を複数の人が共同保有している状態

 

 

 

また、二世帯で住んでいた子供世帯が転勤となり家族で転居しその後親が亡くなった場合は同居とはみなされず適用対象外となります。

 

子が家族を残して単身赴任していれば子の家族のいる自宅は二世帯住宅となり適用対象となる(ただし転勤という特殊事情が解消すれば自宅に戻って家族と同居する等の要件が必要)ので特例検討の際はご注意下さい。

 

 

 

 

 

② 老人ホームに入所した場合の適用要件の緩和

 

 

老人ホームに入所したことで被相続人(お亡くなりになった方)が住まなくなった自宅の敷地は本来は相続開始直前において被相続人が住んでいないため特例の対象外でしたが、改正で次の要件を満たす場合住んでいたものとして特例の適用を受ける事ができるようになりました。

 

 

ア)介護が必要であるため入所したものである事

イ)自宅を貸付の用に供していない事

※ 終身利用権を使用しても適用可能

 

 

 

こちらも要件が緩和したのですが

イ)の貸付の用に供してしまうと居住要件を満たさず適用対象外となるためご注意下さい

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30代税理士 竹下 和彦

年末年始休業のお知らせ

2013-12-24

12月28日(土)から1月5日(日)まで年末年始のお休みとさせていただきます。

竹下和彦税理士事務所にご興味ある方で、年末までに検討・実施すべき対策はないか等(個人・法人確定申告)ご相談等ありましたらお早めにご連絡くださいませ。



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30代税理士 竹下 和彦


ゴルフ会員権の譲渡損の損益通算が廃止に?26年税制改正

2013-12-10

現在は、個人がゴルフ会員権やリゾート会員権を売って損が出た場合、確定申告すれば会員権の譲渡損を給与や事業の所得(もうけ)等とを合わせて計算し税金が安くなる(還付される)措置が認められています。(損益通算)

 
例えば、給与(所得)が1,000、ゴルフ会員権を500で買って300で売却(200の損)とすれば税金計算の対象は1,000-200=800 となります。
(そこから扶養控除や生命保険料控除等を引いて税金計算…の流れ)

 
しかし、政府・与党はこれら会員権を損益通算の対象としない方向で検討しており、26年の税制改正大綱に盛り込まれました。
(案であるのでこれから国会に提出し審議・可決という流れになります。決まるのは3月頃です。)

 
先ほどの例であれば、会員権を譲渡しても200の損は通算の対象外で税金計算対象は1,000のままです。

 

 

所得税法上「生活に通常必要でない資産」に係る所得の計算上生じた損失は損益通算できないと規定しています。

 

 

「生活に通常必要でない資産」とは「競走馬その他射こう的行為の手段となる動産、趣味・娯楽・保養のために所有している別荘等の不動産、生活用動産で一定のもの(30万超の貴金属、高級スポーツカー等)」を指しゴルフ会員権等は対象外であったため損益通算が可能でした。

 

 

廃止の議論は過去に何度も出てきては業界団体等の反対もあり見送られてきたのですが26年の税制改正で再び議論されます。

 

正式決定するのかわかりませんが、決定した場合施行時期が26年4月からになるとの事です。

もし売却しようとお考えの方はお早めにご相談ください。

私事ですが来年暖かくなった頃、ゴルフ再デビューを考えております!!

 

 

 

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30代税理士 竹下 和彦

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