4月, 2015年

ふるさと納税改正~さらに身近になりました。(平成27年より)

2015-04-09

最近、新聞・テレビ・雑誌等で大きく取り上げられている「ふるさと納税」ですが、26年までは確定申告しなければなりませんでした。

 

(実際、26年の確定申告は寄付金控除が例年以上に多かったです。)

 

 

 

27年税制改正で、ふるさと納税が身近になった

 

・2倍まで寄付できる枠が増えた
・ 確定申告しなくてよくなった

 

 

等とメディアにも多く取り上げられ一度は耳にされた事があるかもしれません。

 

 

 

 

色々注意点等がありますので、今回はふるさと納税改正の注意点について触れさせていただきます。

 

 

 

ふるさと納税の概要は下記を参照ください。

 

総務省:ふるさと納税

 

 

 

 

 

改正の注意点

 

 

Ⅰ. ふるさと納税の枠が約2倍になった

 

 

平成27年1月1日以降の寄付が対象になります。

 

 

枠が約2倍というのは、住民税の特例分の控除額というのがあって26年までは住民税の所得割額の1割を限度としていたのですが27年の改正で所得割額の2割が限度となり、この事を指しております。(下記③)

 

 

 

<控除額>

 

 

① 所得税の控除額:(ふるさと納税額-2,000円)× 所得税率(各人の所得に応じて0~45% ※平成26年度~平成50年度については復興特別所得税を加算)

 

 

② 住民税の控除額(基本分):(ふるさと納税額-2,000円)× 住民税率(10%)

 

 

③ 住民税の控除額(特例分):(ふるさと納税額-2,000円)× (100%-所得税率※復興特別所得税加算-住民税基本控除率10%)

 

※③ 住民税所得割額の2割を限度

 

 

 

この事により住民税の控除額が拡大し税額が軽減されます。

 

 

 

 

Ⅱ. 確定申告しなくてよくなった

 

 

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。

(確定申告を行わなくてもふるさと納税について寄付金控除を受ける事ができます。)

 

 

 

注意点

 

 

① 確定申告をする必要がない給与所得者等が対象です。

 

※ 事業所得者や給与収入が2,000万円超の給与所得者、医療費控除等を受けるために確定申告申告をしなければいけない方等は対象外です。

 

 

 

 

② ふるさと納税ワンストップ特例制度は平成27年4月1日以降に行うふるさと納税が対象です。

 

※ 平成27年1月1日から3月31日までにふるさと納税を行っている方は確定申告する必要があります。

 

 

 

③ 5団体超の自治体にふるさと納税した方は特例制度の対象外です。

 

 

 

 

④ 特例の適用を受ける方(=確定申告せずに所得税が確定している方)は、確定申告を行わないので、ふるさと納税を行っても所得税の税額は変わりません
(所得税の還付なし)

 

所得税分も合わせて住民税からの控除で税軽減が行われます。(ふるさと納税を行った翌年の住民税)

 

 

 

 

⑤ 住所変更等の提出済の申請書の内容に変更があった場合、ふるさと納税をした翌年1月10日までに、ふるさと納税先団体へ変更届出書を提出し住所変更先の自治体へ連絡してもらう必要があります。

 

それを怠ると控除を受ける事ができなくなります

 

 

 

 

 

 

 

2,000円を除いた全額が所得税及び住民税から控除されるふるさと納税額は各人の所得・状況等により異なります。

 

(給与所得者のある程度の目安は例示されておりますが)

 

 

ご興味のある方は担当税理士等にお問い合わせくださいませ。

 

 

 

 

 

 

 

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30代税理士 竹下 和彦

 

 

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