6月, 2014年

会社設立・法人成り、株式会社か合同会社か?

2014-06-24

 

会社設立のメリット、デメリットにつきましては以前よりUPしております。

 

 

起業支援・会社設立支援プラン/会社設立のメリット・デメリット

http://www.takeshita-tax.com/?page_id=13

 

 

 

今回は会社設立の際、株式会社・合同会社どちらが望ましいかについて説明させていただきます。

 

 

(無限責任社員が含まれれる合名会社・合資会社につきましては割愛させていただきます。)

 

 

 

Ⅰ 共通点

 

 

① 出資者

 

 

株式会社の出資者を株主、合同会社の出資者を社員といいます。

 

 

これらの会社が万一倒産してしまった場合、出資した金額の範囲で責任を負う事になります。

 

 

これを「有限責任」といいます。

 

 

 

一方、出資した金額以上に責任を負わなければならない(個人財産を売却してでも)事を「無限責任」といいます。

 

 

 

株式会社、合同会社の出資者はともに有限責任となります。
また、株式会社、合同会社ともに資本金1円より設立が可能です。

 

 

 

 

② 税制

 

 

株式会社、合同会社も税務的には同じです。

 

(会計・決算書上表記が異なる事はありますが。株式会社:株主資本  合同会社:社員資本 等)

 

 

個人に比べ経費として認められる範囲が増え節税する事が可能です。

 

 

 

 

 

Ⅱ 相違点

 

 

① 知名度、信用度

 

 

「株式会社は聞いた事あるけど、合同会社は…。」

 

 

という方も多いかと思います。

 

 

合同会社は、会社法施行に伴い新しく出来た会社形態です。(平成18年)

 

 

 

よって認知度が低いのは当然で、そういう点では株式会社の方が取引先・金融機関等に対しての信用力が高く、従業員募集に対しても有利に働くかもしれません。

 

 

(ただし、それは一般論に過ぎません。実態がどうかが大切です。)

 

 

 

②  設立登記費用

 

 

株式会社は定款認証代が5万円、登録免許税が15万円かかります。

 

 

一方、合同会社は定款認証代が0円登録免許税が6万円と低コストで会社設立が可能です。

 

 

合同会社設立の決め手は会社設立費用が安い!!

 

 

そう言っても過言ではありません。

 

 

 

③  所有と経営

 

 

株式会社は所有(出資者:株主)と経営(経営者)が分離しております。

 

 

一方、合同会社は所有(出資者:社員)と経営(経営者)が一致します。

 

 

また、株式会社には必須である株主総会合同会社は不要です。

 

 

よって合同会社の場合、社員は業務執行権を有し迅速かつ柔軟な会社経営が可能となります。

 

 

(ただし、中小企業の場合、所有者=経営者(一族含む)の株式会社の形が圧倒的に多いです。)

 

 

 

 

④ 出資比率

 

 

株式会社の場合、経営の参画権や配当金等の受取りは出資比率に応じて決まります。

 

 

一方、合同会社の場合はこれらを定款で事由に定める事ができます。

 

 

 

⑤  取締役の任期

 

 

会社法施行により、株式会社における取締役の任期が原則2年ですが一定要件を満たす事で最長10年まで伸長する事が可能になりました。

 

 

一方、合同会社には取締役の任期の定めがありません

 

 

これにより役員改選登記によるランニングコストがかからない事にもなります

 

 

 

⑥  その他

 

 

例)

 

決算公告の義務(株式会社はありますが合同会社はありません。)

 

 

肩書きが違う。(株式会社は代表取締役合同会社は代表社員 等)

 

 

 

 

Ⅲ. まとめ

 

 

先にも触れましたが対外的な信用(得意先拡大、資金調達)といった点から、

 

 

一般的には(特にB to B(企業相手)の業種であればなおさら)株式会社設立をお勧め致します。

 

 

 

できるだけ初期コストを抑えたい、同族経営でこじんまり仕事をしたい、

 

B to C (消費者相手)の業種で株式会社かどうかは影響ない、

 

という事であれば合同会社も選択の一つかと思います。

 

 

 

また、合同会社から株式会社への組織変更は可能です。

 

 

個人、法人の有利不利と合わせてお気軽にご相談いただければと思います。

 

 

 

 

 

 

大阪、京都、神戸、奈良/枚方(樟葉)、交野、寝屋川、高槻、八幡
30代税理士 竹下 和彦

住宅購入の際はローン控除だけではありません!「すまい給付金」制度が始まりました!

2014-06-04

ご存知の通り、平成26年4月より消費増税が行われ(8%)今後10%への引き上げも想定されており、住宅購入の消費者にとってますます負担増となります。



税負担軽減のため「住宅ローン控除の拡充(所得税控除が年間最大20万→40万(認定長期優良住宅等の場合は30万→50万))」に加え、「すまい給付金」制度が出来ましたので今回はこの制度について紹介させていただきます。




国土交通省:すまい給付金 について

http://sumai-kyufu.jp/



詳細は上記サイトを参考にして下さい。



住宅ローン減税は支払っている所得税から控除する仕組み(引ききれなかった分は住民税から控除:消費税8%の場合は13.65万円を限度)ですので収入が低くなるほど効果が薄くなります。

 
(支払う所得税・住民税が少ないと控除できる税額が少なくなります。)

 

 
例:所得税・住民税合わせて30万円だとすると住宅ローン減税が40万円使えるのに使えきれません。(10万円残ります。)

 

 

 

 

 

「すまい給付金」は住宅ローン控除の拡充の効果を十分に受ける事のできない収入層に対し、住宅ローン減税と合わせ消費増税に伴う負担軽減を図るために創設されました。




目安とされている収入は消費税率8%の時、510万円以下(妻収入なし、中学生以下の子が2人の場合)です。

住宅ローン控除を適用しない場合も申請可能で、この場合年齢50歳以上で650万円以下の収入(妻収入なし、中学生以下の子が2人)を想定しております。

 

※ 都道府県民税の所得割額を基に給付額を計算します。(消費税率8%時、10~30万)

所得控除等も各人で異なるため正確に計算される事をお勧め致します。



適用要件、給付額、申請手続き等についても書いてありますので参考にして下さい。


最後に、本人受領の場合給付金は所得税の課税対象とはなりませんが、住宅ローン控除は取得対価から当該給付金額を控除したものを取得価額として計算しますのでご注意下さい。





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30代税理士 竹下 和彦




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