Archive for the ‘会計・会社法’ Category

税理士に頼むのは会社設立前か後か(大阪・京都 会社設立 税理士)

2016-07-21

最近、会社設立の話が増えてきております。

 

(大阪、京都、神戸、奈良等の会社設立のご紹介、お問い合わせが多いです。)

 

 

会社設立してから税理士を探される法人様も多いですが、やはり設立前にご相談いただく方が多方面で力になれるかと思います。

 

 

税理士は中小企業経営者様のパートナー・窓口になる事が多くそこから各業者様・士業へ振ります。

 

 

 

会社設立に関わらず、どんな些細な事でも結構ですのでまずは弊所 竹下和彦 税理士事務所へご相談いただければと思います。

 

 

 

 

 

 

税務、会計、資金繰り(創業融資、創業助成金等)、事業計画、法人成りの有利不利の判定等はお任せいただければと思います!!

 

最適なプランニング・ご提案をさせていただきます。

 

 

 

 

融資:日本政策金融公庫、民間金融機関(地方銀行、信用金庫等)

 

 

社会保険、助成金、就業規則等:社会保険労務士

 

 

法務:弁護士

 

 

許可申請:行政書士

 

 

会社設立:司法書士

 

 

保険:保険代理店 弊所、各 保険会社

 

 

ホームページ製作、不動産仲介・設計 他:各関与先様

 

 

 

その他多くの関連業者様のご紹介ができるかと思います。

 

 

 

 

 

 

 

私が30代の大阪の税理士という事で周りの関連業者・士業も30代から40代の方が多く、

 

男性・女性、

 

大阪・京都・神戸・奈良・滋賀・東京等の地域問わず

 

相談者様との相性等を見極めご紹介させていただけるかと思います。

 

 

 

 

 

大阪・京都・神戸・奈良・滋賀等で会社設立・開業を考えられている方是非ご相談くださいませ。

 

 

 

 

 

 

 

大阪府(枚方市、寝屋川市、大阪市内他)、京都府(八幡市、京都市内他)

兵庫県(神戸市内他)、奈良県(生駒市、奈良市内他)、滋賀県(大津市他)

会社設立

30代税理士 竹下 和彦

 

 

 

減価償却方法が変更されます!(平成28年税制改正)

2016-06-01

建物附属設備及び構築物等の減価償却方法が変更になります。

 

 

国税庁 減価償却に関する改正(平成28年)

 

 

 

 

減価償却という言葉を聞いた事のある方も多いかもしれません。

 

 

減価償却とは簡単に申しますと、時の経過による資産の価値の減少を税務・会計上費用化(数字化)する事です。

 

 

 

 

例えば100万円の車を購入する際、100万円を一括で費用計上するのではなく、例えば6年で費用化します。

 

 

 

 

減価償却資産(建物、建物附属設備、構築物、機械及び装置、車両及び運搬具、工具並びに器具備品等)の償却方法として主に定額法、定率法があります。

 

 

 

定額法とは、毎年均等になるように費用配分する方法でわかりやすいかと思います。

 

 

 

実務上では購入金額(取得価額)×償却率で計算します。

(取得価額を年数で割った数字とほぼほぼ同じになります。)

 

 

 

年度の途中で購入、廃棄等した場合は一年間の費用額を月数按分します。

 

 

 

定率法は、償却費が毎年一定の割合で減ると考えます。

 

 

 

未償却残高×償却率

 

 

 

 

 

 

先ほどの例 100万円の車を年度頭に購入したとして

 

 

 

定額法:1年目  100万×0.167(定額法6年の償却率)=167,000円

2年目  同上(167,000円)

3年目  同上(167,000円)



 

 

 

 

定率法:1年目  100万×0.333(定率法6年の償却率)=333,000円

 

2年目  (100万-333,000円)×0.333=222,111円

 

3年目  (100万-333,000円-222,111円)×0.333=148,148円

 



 

 

 

 

平成19年4月1日以後取得資産は、保証率があり償却額がそれを下回る場合は定額法になる(上記の例の場合は4~6年目)等ありますが今回は割愛致します。

 

 

 

6年で見ると定額法、定率法ともに999,999円(残存価額1円残す)費用計上されますが、定率法は最初の年度の費用額が大きく、以下年度が経過するにつれ費用額が減少する事がわかります。

 

 

 

定率法の場合は投資当初の節税効果が大きく投資額の資金回収を早める事ができます。

 

 

 

一方、定額法は初期の費用負担を抑える事ができるため創業当初の事業所や、費用額が一定のため毎年定額の収入が見込まれる業種等に向いています。

 

 

 

 

個人の法定償却方法は定額法、法人の法定償却方法は定率法ですが届出をする事で変更が可能です。

 

 

 

ただし、建物・無形固定資産は定額法のみしか選択できません。

 

 

今回の改正で建物等に加え、平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備及び構築物についても償却方法は定率法が廃止され定額法のみとなりました。

(鉱業用減価償却資産は今回割愛致します。)

 

 

 

定率法を償却方法としている事業所は、

建物附属設備及び構築物について平成28年3月31日以前取得分については定率法、平成28年4月1日以降取得分は定額法と償却方法が混在する形になります。

 

 

古いソフトや自社独自の台帳等で管理されている事業所はご注意下さい。

 

 

 

 

 

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30代税理士 竹下 和彦

 

 

 

 

クラウド会計の導入支援致します!

2015-11-27

最近、MFクラウド会計・freeeといったクラウド会計が注目されております。

 

 

従来はパソコンに会計ソフトをインストールし、請求書・領収書・通帳等をもとに仕訳を入力をし帳簿を作成する形が一般的でした。

 

 

一方、クラウド会計はこれらをインターネット上のクラウドで実施します。

 

しかも、以前より手間をかける事なくです。

 

 

 

 
「クラウド会計のメリット」

 

 

① スマホやタブレットから入力操作や試算表、経営レポートの確認が可能

 

 

② 銀行口座やクレジットカードのデータの自動取り込みが可能で経理時間の短縮が可能

 

 

③ AirREGI、Misoca  等のレジ・請求書等のアプリとの連動が可能

 

 

④ ソフトのアップデートが不要で最新の法規制に対応可能

 

 

⑤ クラウドサーバーにバックアップされるためデータ消失リスクが低い

 

 

 

等があります。

 

 

 

 

竹下 和彦 税理士事務所は、MFクラウド公認メンバー ・freee認定アドバイザーとしてクラウド会計の導入支援サービスをさせていただきます。

 

 

 

 

 

クラウド会計を導入し自社で入力される方はもちろんの事、当事務所での記帳代行も喜んでお受けさせていただきます。

 

 

経理業務効率化のためにクラウド会計を導入したい

 

導入後のサポートをお願いしたい

 

顧問税理士がクラウド会計に対応していない

 

 

これらのご要望、ご不満等ありましたらお気軽にお申し付けください。

 

 

 

 

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兵庫県(神戸市内他)、奈良県(生駒市、奈良市内他)

 

30代税理士 竹下 和彦

会社設立・法人成り、株式会社か合同会社か?

2014-06-24

 

会社設立のメリット、デメリットにつきましては以前よりUPしております。

 

 

起業支援・会社設立支援プラン/会社設立のメリット・デメリット

http://www.takeshita-tax.com/?page_id=13

 

 

 

今回は会社設立の際、株式会社・合同会社どちらが望ましいかについて説明させていただきます。

 

 

(無限責任社員が含まれれる合名会社・合資会社につきましては割愛させていただきます。)

 

 

 

Ⅰ 共通点

 

 

① 出資者

 

 

株式会社の出資者を株主、合同会社の出資者を社員といいます。

 

 

これらの会社が万一倒産してしまった場合、出資した金額の範囲で責任を負う事になります。

 

 

これを「有限責任」といいます。

 

 

 

一方、出資した金額以上に責任を負わなければならない(個人財産を売却してでも)事を「無限責任」といいます。

 

 

 

株式会社、合同会社の出資者はともに有限責任となります。
また、株式会社、合同会社ともに資本金1円より設立が可能です。

 

 

 

 

② 税制

 

 

株式会社、合同会社も税務的には同じです。

 

(会計・決算書上表記が異なる事はありますが。株式会社:株主資本  合同会社:社員資本 等)

 

 

個人に比べ経費として認められる範囲が増え節税する事が可能です。

 

 

 

 

 

Ⅱ 相違点

 

 

① 知名度、信用度

 

 

「株式会社は聞いた事あるけど、合同会社は…。」

 

 

という方も多いかと思います。

 

 

合同会社は、会社法施行に伴い新しく出来た会社形態です。(平成18年)

 

 

 

よって認知度が低いのは当然で、そういう点では株式会社の方が取引先・金融機関等に対しての信用力が高く、従業員募集に対しても有利に働くかもしれません。

 

 

(ただし、それは一般論に過ぎません。実態がどうかが大切です。)

 

 

 

②  設立登記費用

 

 

株式会社は定款認証代が5万円、登録免許税が15万円かかります。

 

 

一方、合同会社は定款認証代が0円登録免許税が6万円と低コストで会社設立が可能です。

 

 

合同会社設立の決め手は会社設立費用が安い!!

 

 

そう言っても過言ではありません。

 

 

 

③  所有と経営

 

 

株式会社は所有(出資者:株主)と経営(経営者)が分離しております。

 

 

一方、合同会社は所有(出資者:社員)と経営(経営者)が一致します。

 

 

また、株式会社には必須である株主総会合同会社は不要です。

 

 

よって合同会社の場合、社員は業務執行権を有し迅速かつ柔軟な会社経営が可能となります。

 

 

(ただし、中小企業の場合、所有者=経営者(一族含む)の株式会社の形が圧倒的に多いです。)

 

 

 

 

④ 出資比率

 

 

株式会社の場合、経営の参画権や配当金等の受取りは出資比率に応じて決まります。

 

 

一方、合同会社の場合はこれらを定款で事由に定める事ができます。

 

 

 

⑤  取締役の任期

 

 

会社法施行により、株式会社における取締役の任期が原則2年ですが一定要件を満たす事で最長10年まで伸長する事が可能になりました。

 

 

一方、合同会社には取締役の任期の定めがありません

 

 

これにより役員改選登記によるランニングコストがかからない事にもなります

 

 

 

⑥  その他

 

 

例)

 

決算公告の義務(株式会社はありますが合同会社はありません。)

 

 

肩書きが違う。(株式会社は代表取締役合同会社は代表社員 等)

 

 

 

 

Ⅲ. まとめ

 

 

先にも触れましたが対外的な信用(得意先拡大、資金調達)といった点から、

 

 

一般的には(特にB to B(企業相手)の業種であればなおさら)株式会社設立をお勧め致します。

 

 

 

できるだけ初期コストを抑えたい、同族経営でこじんまり仕事をしたい、

 

B to C (消費者相手)の業種で株式会社かどうかは影響ない、

 

という事であれば合同会社も選択の一つかと思います。

 

 

 

また、合同会社から株式会社への組織変更は可能です。

 

 

個人、法人の有利不利と合わせてお気軽にご相談いただければと思います。

 

 

 

 

 

 

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30代税理士 竹下 和彦

「川崎重工業 代表取締役解職クーデター」から学ぶ会社法②

2013-06-18

川崎重工 代表取締役社長ら3名解職のクーデター、三井造船との統合交渉が白紙に

6月13日 臨時取締役会で、代表取締役社長だった長谷川 聰氏ら3名の役員が、代表取締役・役付取締役の職を解きました。
また、三井造船株式会社との経営統合交渉も白紙に戻った事も合わせて発表されました。

株主総会を前にした異例のトップ交代に衝撃を受けました。

この措置の理由として公式発表に「多数の取締役の意向に反した業務執行を強行しようとするなど取締役会を軽視した行動があった」とあります。
どういう事でしょうか?

まずは、造船業の現状から。

かつて50年近く新造船の建造量で世界のトップだった日本は、今や韓国や中国に追い抜かれて苦戦しています。
コスト競争力で勝る韓国・中国に対応していく必要がありました。

国内造船・重機2位の川崎重工業と同5位の三井造船
ただし川崎重工の現在の主力事業は航空機や鉄道事業等で造船事業は10%以下となっています。

代表取締役社長であった長谷川氏らは不振の造船事業を立て直すべく造船事業が主力の三井造船との統合を他の取締役の意見を無視して進めていました。

しかし、他の多数の取締役は、不振の造船事業が強みの三井造船と鉄道や航空機などが強みの川崎重工が統合してもメリットがないという判断でした。

つまり、経営路線をめぐる取締役の対立が今回のクーデターの要因であると推測できます。(明確には書かれていません。)

ここから、会社法{会社の設立・解散、組織、運営、資金調達(株式、社債等)、管理などについて規律する法律です。}の話です。

社長って簡単にクビにできるのでしょうか?

→ 法的な要件、手続きが必要です。

今回の時系列は以下の通りです。

① 6/13 臨時取締役会開催 「代表取締役・役付取締役の異動」
② 6/26 定時株主総会開催 「取締役の退任」

「取締役会と株主総会」

取締役会とは、取締役が集まって会社の方針等を決議する会です。平たく言えば社長や専務・常務・役付でない取締役(平取締役等と言います。)等のお偉方が集まる会
議です。

平成18年に商法という法律から会社法という法律へ変わったのですが、現在の中小企業においては取締役会を設置するかは任意となっています。
(一定の例外を除きます。)

取締役会は3人以上の取締役+監査役(取締役を監視する人)が必要となります。(※一般的には監査役ですが監査役に代わる役職を置く場合もあります。)
最近増えてきた1人社長という形式であれば取締役会を設置する事はできません。(一人で会を開いていたら怖いですよね。。)

株主総会は前回触れましたが、会社に投資してくれている株主に対して経営状況等を報告する会です。

①6/13 の「臨時」取締役会の臨時はその名の通り「代表取締役等の異動という特別に開かれた会」という意味です。

簡単に会を開いて決議できるわけではなく法律で要件が定められています。
(会社の法律である定款にも要件が加重されている場合もあるため注意が必要です。)

定款に定めがない事を前提とすると

取締役の過半数が出席すると取締役会が開催されます。
次に議案の決議になりますが、出席取締役の過半数の賛成が必要となります。

(今回は解職の決議であるため対象となる取締役は頭数には含まれません。)

13名の取締役がいましたが対象となる3名を除く10人で判定します。

6人以上/10人 → 取締役会 開催、議案可決 (1人欠席者がいると開催、可決の必要人数が異なります。)

議案の「代表取締役・役付取締役の異動」って?

「平たく言えば社長とそれについてきた役員が辞めさせられたんでしょ?」

→違います!

取締役会で取締役を退任させる事はできません。株主総会の事項です。

取締役会で決議できるのは代表取締役の選任と「解職」です。

長谷川 氏   代表取締役  社長   →  役なしの平取締役

高尾 氏   代表取締役  副社長 → 役なしの平取締役

廣畑 氏   常務取締役 企画本部長→役なしの平取締役

※ 今回、取締役会で行われたのは「解職」です。(解任ではありません。)

② 6/26 定時株主総会開催 「取締役の退任」

ここで先ほど触れました通り株主総会で取締役の退任が行われます。

ただし、取締役の解任決議が可決されて、というわけではありません。

今回は、「任期満了に伴い上記3名以外の10人の取締役を選任する。」という議案です。

(解任という表現を使用している報道もありますが厳密にいえば取締役会で解職→任期満了につき退任です。)

今回のクーデター、経営統合交渉破綻を受けて造船業界の再編の加速が予想されます。
新たなパートナーとの再編を模索する可能性があります。今後の動向に注目していきたいと思います。

長々と書きましたが、ご質問等あれば何でも聞いていただければと思います。

また、昨年夏にドラマで放送されていた小栗旬・石原さとみ主演の「リッチマン・プアウーマン」の第7話を見ていただければイメージがつくかと思いますのでご参考までに!

 

 

大阪、京都、神戸、奈良/枚方(樟葉)、交野、寝屋川、高槻、八幡
30代税理士 竹下 和彦

「川崎重工業 代表取締役解職クーデター」から学ぶ会社法①

2013-06-18

税理士業界は一般的に「年末から5月にかけて」が繁忙期で6月から10月頃までが比較的ゆっくりできると言われています。

「確定申告は2、3月でしょ?5月って?」
よくいただく質問です。
世間はGWで楽しんでいる頃、あなたの顧問税理士は事務所でデスクワークをしているかもしれません。

 

3月決算があるからです。



???

こういう事です。

個人で商売等をされている方は3/15までに確定申告をしなければいけない、という認識をお持ちかと思います。
1/1から12/31までの一年間の計算をします。

 

会社(法人)で商売等をされている方は決算日(一年間の締日)を自由に決める事ができます。
そこから2か月以内に国や地方に税金や財産等を計算した書類を提出します。

 

税理士は一般の方が作成するのが難しいであろうこれらの書類の作成の代行をしています。
※税理士以外の方が申告書の作成を代行すると違法になります。



つまり3月が締めの会社は5月までに税金関係の書類を作成しなければいけません。
3月が締めの会社って多いのです。
4月中旬から5月初旬にかけて連日新聞で「〇〇会社の今期の決算は…」という話題が取り上げられます。
その作業を誰が行っているか?

 

公認会計士・税理士 です。



税理士は中小企業の税務顧問をメインとしていますので上で触れた〇〇会社のように3/31で締めて2週間後に発表、という事は少ないのですが、中小企業においても3月が締めの会社が多く税理士の仕事が忙しくなるのです。



「3月に締めて5月に提出するのはわかった、ただ6月に入ると新聞で株主総会の話題をよく見かけるけど?」



株主総会とは、
「株主を構成員として株式会社の基本的な方針や重要な事項を決定する機関」です。


3月の締め日から始まって2か月で税金や利益、財産等の書類を作るのですが、最終的に配当を出すのか等を含めこれらの数値で良いか株主にお伺いを立てる必要があり株主総会はその会となります。
株主に会を開く通知を出したり書類を作ったりと2か月以内では難しく、法的に3か月以内の開催が認められています。

 

これが6月の最終週に株主総会が多く開催される理由です。

 

税務「申告」も通常は締日から2か月以内に行わなければなりませんが上記のケースの場合、届出を出して認められた際は1か月申告の期限を延ばしてもらえます。
※「納付」の期限は2か月のまま延長できませんのでご注意ください。

 

その株主総会の前に突如起こった今回のテーマである「川崎重工業 代表取締役解職クーデター」、 この例を使って会社法について説明させていただきたいと思います。
(②へ続きます。)


 

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