7月, 2015年

マイナンバー制度が始まります!注意しておきたいポイントとは

2015-07-09

最近、何かと話題のマイナンバー制度ですが実際の対応はこれから…、何をすれば良いのか…、マイナンバー制度って何?という方も多いかと思います。

 

今回は、簡単ではありますがマイナンバー制度の基本的な項目、導入部分について説明させていただきます。

 

詳細は、下記HP・資料等を参照ください。

 

 

 

 

 内閣官房 マイナンバー制度(HP)

 

 

内閣官房 マイナンバー 民間事業者の対応(PDF)

 

 

 

 

1.マイナンバー制度とは

 

 

マイナンバー制度は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。(平成28年から導入されます。)

 

 

国民一人ひとりに個別の番号(12桁)が与えられ、それに基づき社会保障、税、災害対策の分野で一元管理されます。(利用範囲が制限されております。)

 

 

この番号は不正利用されるおそれがある場合を除いて一生変更されません。

 

 

 

一方、法人には13桁の法人番号が与えられインターネット上で公表されます。

個人番号と異なり利用範囲に制限がなく自由に利用することが可能となっております。

 

 

 

・行政の効率化

 

国、地方公共団体等での手続きにかかる時間、労力が大幅に削減されます。(情報の照合、転記、入力等)

 

 

 

・国民の利便性の向上

 

社会保障・税関係の申請時に添付書類が削減される等行政手続きが簡素化されたり(住民票、課税証明書等の省略等)、様々なサービスのお知らせを受ける事ができます。

 

 

・公正、公平な社会の実現

 

税、社会保障の負担を負担に免れる事や不正受給の防止、本当に困っている人へのきめ細やかな支援が可能になります。

 

 

 

 

2.マイナンバー制度の導入に向けて

 

 

① 「マイナンバー」(12桁の個人番号)の通知

 

平成27年10月以降、住民票の住所宛に「通知カード」が簡易書留で世帯分まとめて郵送されます。

 

 

注>住民票の住所と異なるところにお住まいの方はご注意ください。

 

 

注>国外に滞在し、住民票のない方にはマイナンバーは付番されません。

帰国して住民票が作成される際にマイナンバーの指定、通知が行われます。

 

 

 

※ 先に申しました通り、法人には13桁の法人番号が付されます。

 

 

 

② 様々な用途で利用可能な「個人番号カード」

 

 

①で触れましたマイナンバーの通知とともに「個人番号カード交付申請書」が郵送されます。(平成27年10~12月)

 

 

申請により「個人番号カード」の交付を無料で受ける事ができます。

 

 

※ 20歳以上は10年更新、20歳未満は5年更新

 

 

個人番号カードの取得は任意ですがメリットが大きい、あると便利ですので私は申請する予定です。

 

 

<個人番号カードのメリット>

 

 

・ 身分証明書として利用可能(顔写真入り)(表面)

 

※ 裏面に個人番号が付されており法律で定められた事務以外での収集等(コピー等)は禁止されております。

 

 

・ e-Taxなどの各種電子申請が可能

 

 

・ 図書館利用証や印鑑登録証など自治体が条例で定めるサービスにも使用可能

 

 

・ マイナポータルというサービスの利用が可能

 

※ 行政機関と個人情報をやりとりした際の記録をサイトで確認できます。(平成29年1月~)

 

 

 

③ マイナンバーの利用開始

 

 

平成28年1月~マイナンバーを利用します。

 

 

※ 年金、医療保険、雇用保険、福祉の給付や税の手続き等で申請書等にマイナンバーの記載が求められます。

 

 

 

<マイナンバーの利用機会>

 

 

・ 児童手当の現況届の際に市区町村へマイナンバーを提示

 

 

・ 厚生年金の裁定請求の際に年金事務所へマイナンバーを提示

 

 

・ 配当、保険金を受取る際、証券会社や保険会社にマイナンバーを提示し金融機関が法定調書に記載

 

 

・ 勤務先はマイナンバーの提示を受け、源泉徴収票に記載

 

 



 

 

 

 

今回、簡単ではありますが、マイナンバー制度の趣旨及び導入部分について説明させていただきました。

 

 

今後、より多くの報道や書籍の発行、セミナーの開催等があるかと思います。

 

 

今回は個人の利用者に絞って説明させていただきましたが、企業側も多くの取り組まなければならない事があります。

 

 

不明点等がありましたらお気軽にお申し付けくださいませ。

 

 

 

 

大阪、京都、神戸、奈良/枚方(樟葉)、交野、寝屋川、高槻、八幡
30代税理士 竹下 和彦

 

 

 

 

 

Copyright(c) 2013 竹下和彦税理士事務所 All Rights Reserved.