医療税務・経営サポート


 


 

先生の理想の診療を行うために

・診療所はどこに開設するのか。
(自己所有にし戸建開設するのか、その際自宅に併設するのか、またはビルテナント等賃貸にするのか)
・医療機器は購入するかリースにするか ・スタッフの構成はどうするか 。
・これらを実現するための資金がどのくらい必要か。(自己資金、借入等の割合)

事業計画書の立案が大切となってきます。

また、医療機関は人件費、家賃、リース代等多くの固定費がかかる事に加え社会保険診療の振込みは2か月後となるため

余裕をもった資金調達(銀行借入)を行うことも大切となります。

これらのサポートをさせていただく事で先生に「どれくらいの診療をすればペイできるのか」「毎月の資金繰りがどれくらい必要か」等のイメージを持っていただきます。

 


開業に伴い税務上・労務上(医師国保や労働保険等)提出が必要な書類があります。
(労務関係の書類は医師会の事務機関が代行してくれる場合が多いです。)

これらの煩わしい書類の作成・提出も当事務所で代行させていただきます。
開業時の必要書類(一般的なもの)

【税 務】
・個人事業の開業届
・所得税の青色申告承認申請
・青色専従者給与に関する届出書
・源泉所得税の納期の特例に関する申請書
・給与支払事務所の開設届

【労 務】
・医師国保取得届
・健康保険、厚生年金関係
・労働保険(労災保険、雇用保険)

 


point8_2「医業の概算経費による所得計算」はご存知でしょうか?

「医業の概算経費による所得計算(租税特別措置法26条)」という法律はご存知でしょうか。

社会保険診療収入が5,000万円以下の場合、経費の金額は実際の金額によらず一定の計算式により算出する事ができる、というものです。
(個人の場合、平成26年度より自由診療収入等を加えた総収入が7,000万円超の場合は適用不可となります。)

この法律自体を知らない、知っているが実際に適用して申告した事がない税理士も多くおります。

 

point8_2医療機器を導入する際に優遇される法律があります。

 レセプトコンピューターや電子カルテ等を導入する際、税金が優遇される法律があるのですが(税額控除、特別償却といいます)、税理士や医療機器の卸が法律に明るくなくソフト部分とハード部分を分けずに合算し誤って申告するケースもあるようです。
(ソフト、ハードに分けて金額等で判定します。金額によって優遇を受ける事ができる、できないがあります。)

 

医療法人の税務は一般法人に比べ特殊な知識を要します。

医療法人の税金計算(事業税他)や行政への書類の提出、登記等一般の法人に比べ特殊な知識を要します。

 

このように、医療業界の税務・会計は特殊な知識を要するため適切に対応できる税理士は限られております。
私は前職の税理士法人で多くの診療科の個人診療所から医療法人の税務会計を担当してきました。
事業承継等も含め先生・スタッフ様の税務会計、経営のパートナーでありたいと思います。
お気軽にお申し付けください。

 


「医療法人にすると税金が安くなるって聞いたけど?」

先生も一度は耳にされた事がある「医療法人成り」
竹下税理士事務所では有利・不利のシミュレーションを十分に行い、先生が最大限メリットを最大限享受する事ができ、かつデメリットを最小限に抑える医療法人設立プランをご提案致します。
(デメリットの方が大きいとご判断される場合、医療法人成りはお勧め致しません。)

 メリット

1.税負担の軽減が可能になります。

① 所得税と法人税の税率の構造の違いによる節税が可能です。
② 先生とご家族への給与の支払いができ所得分散が可能になります。(当然、勤務実態に応じての支給となります。)
③ 生命保険、先生への退職金等が経費化できます。

 

2.事業承継が容易になります。

先生に相続が発生しても新たに開設許可を申請する必要がなく診療を継続することができます。
また、現在設立可能な「基金拠出型医療法人」の払込金(基金)は株式等ではなく債権です。 つまり、医療法人が順調に利益を出し留保金が増大しても株式のように価値は増大せず あくまで債権金額のままで相続税の負担を軽減する事が可能です。

 

3.分院の開設や介護・福祉分野への参入等幅広い事業展開が可能になります。

 

 

 デメリット

1.社会保険(健康保険、厚生年金)の加入義務が生じます。

個人医院の場合は常勤従業員が5人未満の場合社会保険の加入義務はありませんが、医療法人の場合は人数に関わらず加入義務が生じます。
医院負担は増大しますが、長期的な視点にたてば優秀なスタッフを採用できるかもしれません。
なお、個人医院で医師国保に加入されているのであれば、医療法人成りの際引き継ぐことも可能です。(健保は適用除外になります。)

 

2.医療法人のお金は先生の自由になりません。

個人医院の場合は、先生が好きな時にお金を自由にとる事が可能でしたが、医療法人になると役員報酬として毎月同額を法人から先生へ支給する形になります。

 

3.毎年、届出書の提出や登記が必要となります。

また、個人医院に比べて税務調査の回数が増大する可能性があります。

 

4.解散時に剰余金(法人に貯めたお金)が返還されません。

平成19年4月1日移行設立された医療法人が解散する際、拠出額を超えた剰余金(一般の会社でいえば会社をたたむ時に残ったお金と最初に払いこんだお金との差額)は国・地方公共団体へ帰属されます。(個人には返還されません。)
ただし、仮に後継者がいなくとも退職金を支給し資金をほとんど残さない、第三者に譲渡する等の中長期的な計画を策定し実行に移せば 先生のハッピーリタイアも可能となります。

 


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