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住宅購入の際はローン控除だけではありません!「すまい給付金」制度が始まりました!

2014-06-04

ご存知の通り、平成26年4月より消費増税が行われ(8%)今後10%への引き上げも想定されており、住宅購入の消費者にとってますます負担増となります。



税負担軽減のため「住宅ローン控除の拡充(所得税控除が年間最大20万→40万(認定長期優良住宅等の場合は30万→50万))」に加え、「すまい給付金」制度が出来ましたので今回はこの制度について紹介させていただきます。




国土交通省:すまい給付金 について

http://sumai-kyufu.jp/



詳細は上記サイトを参考にして下さい。



住宅ローン減税は支払っている所得税から控除する仕組み(引ききれなかった分は住民税から控除:消費税8%の場合は13.65万円を限度)ですので収入が低くなるほど効果が薄くなります。

 
(支払う所得税・住民税が少ないと控除できる税額が少なくなります。)

 

 
例:所得税・住民税合わせて30万円だとすると住宅ローン減税が40万円使えるのに使えきれません。(10万円残ります。)

 

 

 

 

 

「すまい給付金」は住宅ローン控除の拡充の効果を十分に受ける事のできない収入層に対し、住宅ローン減税と合わせ消費増税に伴う負担軽減を図るために創設されました。




目安とされている収入は消費税率8%の時、510万円以下(妻収入なし、中学生以下の子が2人の場合)です。

住宅ローン控除を適用しない場合も申請可能で、この場合年齢50歳以上で650万円以下の収入(妻収入なし、中学生以下の子が2人)を想定しております。

 

※ 都道府県民税の所得割額を基に給付額を計算します。(消費税率8%時、10~30万)

所得控除等も各人で異なるため正確に計算される事をお勧め致します。



適用要件、給付額、申請手続き等についても書いてありますので参考にして下さい。


最後に、本人受領の場合給付金は所得税の課税対象とはなりませんが、住宅ローン控除は取得対価から当該給付金額を控除したものを取得価額として計算しますのでご注意下さい。





大阪、京都、神戸、奈良/枚方(樟葉)、交野、寝屋川、高槻、八幡
30代税理士 竹下 和彦




マイホームを売却して譲渡損が発生した場合の特例

2014-05-28

最近、周りでマイホームを購入したという話をよく聞きます。

 

 

また、お子様が大きくなり今のマイホームが手狭になってきたので買い換えた、お子様が結婚し夫婦2人となったためマイホームを買い換えた、という話もあります。

 

 

マイホームを購入した時に税金を安くする方法として住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)が有名ですが、

 

 

 

「売った時はどうなるのだろう?税金を安くする方法があるのだろうか?」

 

 

 

 

という事で今回は、マイホームを売却した時(譲渡損が発生した時:益が発生した場合は今回は割愛させていただきます。)の税制についてお話させていただきます。

 

 

 

 

通常、不動産を譲渡し損が発生した場合、給与や事業等の所得と合算(通算)する事はできません。

 

 

 

不動産の譲渡損 1,000万   給与(所得) 1,000万 でも税金計算上は 1,000万で計算します。

 

 

 

 

しかし、マイホーム(居住用財産)を譲渡し一定の条件を満たす事で他の所得と通算する事ができます

 

 

(控除しきれない場合は一定要件を満たせば損失発生年の翌年以後3年間にわたり繰越控除が可能

 

 

 

 

2つの税制をご紹介させていただきます。

 

 

 

 

① マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

 

 

 

http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3370.htm

 

 

(国税庁HPより)

 

 

 

詳細は国税庁HPを参考にしていただきたいのですが、

 

 

 

主な適用要件として

 

 

「譲渡資産」

 

 

・1/1における所有期間が5年超の居住用財産(国内)

 

 

<注> 譲渡資産には住宅借入金等の要件はありません。

 

 

「買換資産」

 
・取得:床面積50㎡以上の居住用家屋またはその敷地(国内、譲渡年の前年1/1~翌年12/31までに取得)

 

 

・居住:取得年の翌年12/31までの間に居住または居住見込み

 

 

・住宅借入金等:買換資産の取得年12/31において買換資産にかかる償還期間が10年以上の住宅ローンを有する。

 

 

(譲渡資産には住宅借入金等の要件はありません。)

 

 
とあります。

 

 

 

 

「対象金額」

 

 

・譲渡損失の金額(内部通算後)

 

 

 

例) 10年前に4,000万円で購入したマイホーム(国内)を3,500万円で譲渡。

 

 

譲渡金額と住宅ローン(償還期間20年)を基に今年に居住用家屋(80㎡)を取得、居住。

 

 

給与所得 1,000万円。

 

 

※ その他要件は満たしているものとします。

 

 

 

(要件)

 

譲渡資産 (5年超他OK)

 

 

買換資産 (取得、居住、住宅ローン OK)

 

 
(損失金額)

 

4,000万-3,500万=500万

 

 

(損益通算)

 
1,000万-500万=500万

 

 

 

 

 

 

② 特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

 

 

http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3390.htm

 

 

 

(国税庁HPより)

 

 

主な適用要件

 

 

「譲渡資産」

 
・1/1における所有期間が5年超の居住用財産(国内)

 
譲渡締結日の前日にそのマイホームにかかる償還期間が10年以上の住宅借入金等の残高あり。

 

 

・マイホームの譲渡価額が上記の住宅ローンの残高を下回る。

 

 

 

 

「買換資産」

 

 

要件ありません。

 

 

「対象金額」

 

 

・譲渡損失の金額(内部通算後) と 借入金等の残高-譲渡対価  のいずれか低い金額

 

 

 

例) 10年前に4,000万円で購入したマイホーム(国内)を3,500万円で譲渡。

 

譲渡契約前日において、居住用財産にかかる残高3,800万の住宅ローン(償還期間20年)があった。

 

新たに居住用不動産の取得予定なし。

 
給与所得 1,000万円。

 

 

※ その他要件は満たしているものとします。

 

 

(要件)

 

 

譲渡資産 (5年超OK、住宅ローンOK、譲渡対価 3,500万円が住宅ローン残高 3,800万円を下回る OK)

 
買換資産 (要件なし)

 

 

 
(損失金額)

 

 

いずれか低い金額

 

 

4,000万-3,500万=500万

 

3,800万-3,500万=300万

 

 

よって 300万

 

 

 

(損益通算)

 

 

1,000万-300万=700万

 

 

 

 

以上となります。

 

 

合計所得金額が3,000万円を超えると損益通算を受ける事ができない、

 

マイホームの売主・買主が親族等特別な関係にある場合、譲渡年の前年・前々年に一定の居住用財産の特例を適用している場合には損益通算及び繰越控除が適用できない

 

 

等、細かい要件もありますのでマイホーム売却の際(購入も含め)はお気軽にご相談ください。

大阪、京都、神戸、奈良/枚方(樟葉)、交野、寝屋川、高槻、八幡
30代税理士 竹下 和彦

サザエさん「課税」、両さん「非課税」

2013-06-14

サザエさん一家の銅像に固定資産税 58万9,200円

 

東京都世田谷区にあるサザエさんの銅像に対して固定資産税がかかるという事で
地元商店街振興組合は「銅像に税金がかかるなんて思わなかった。」と困惑している、
というニュースが出ていました。

平成25年度の固定資産税は58万円9,200円で今後45年で約980万円を納付
する見込みといいます。

一方、東京都葛飾区にある「こち亀像」「キャプテン翼像」や鳥取県境市の「鬼太郎像」には
税金がかからない(非課税)といいます。

 

サザエさんは課税?両さんは非課税

この差は何なのでしょうか?

 

まず、「固定資産税」について説明致します。

そもそも「土地や建物は固定資産税、車は自動車税はわかるけど銅像に税金ってかかるの?」

ごもっともだと思います。

御自身で事業をされている方であればおわかりかと思いますが、事業をする際に使用する機械や看板、備品等にも 税金(固定資産税の一種で「償却資産税」といいます。)がかかっています。

償却資産は長年使用すると価値が減少するためその分税金も安くなります。
(税金は課税標準額(資産の価値のようなもの)の1.4%)
毎年1月1日現在所有している償却資産が何かを市区町村に申告し、4から5月頃土地建物と同時に 償却資産税が幾らであるかの通知がきて納税していただく事になります。

※ 竹下税理士事務所では償却資産税の申告を無料でお受け致します。

「銅像にも税金がかかるのは何となくわかったけど、サザエさんにはあって両さんの違いって?よくわからない。。」

 

サザエさんとは…
両さんとは…

 

(割愛致します。)
答えは、「像の所有者、所有目的」が違うという事です
サザエさんは「地元商店街」
両さんは「神社」
キャプ翼・鬼太郎は「自治体」

 

少し見えてきました。

 

キャプ翼、鬼太郎の像を所有する自治体は「公共法人」といい
文字通り「公」の仕事をするという事で税金がかかりません。
神社は「宗教法人」で収益事業(例えば駐車場貸)には税金がかかります。
今回、こち亀像については「収益性がないという事で税金はかからない。」との事でした。
問題のサザエさんですが、
所有者が商店街で「協同組合」に該当します。(農協等と同じくくりです。)
税金の優遇はあるのですが、税金がかからないという事はありません。
広告宣伝目的があるとして税金の対象となってしまいました。


 
「公共性のある美術品」であると認められれば税金が非課税・減税になるようです。
個人的には サザエさん生誕65年を記念し作者 長谷川町子さんが住んでいた地で
後世に伝えていこう、町を盛り上げていこうと製作されたものを通常の看板と同じ扱いを受けるのは あんまりだな、と思います。

波平の毛の修復作業も大変だと聞いています。

課税されるのを想定されていなかったという事ですから

 

決算で  減価償却 / サザエ
     減価償却 / 波平

 

とはしなかったのでしょう。(公共性のある美術品となれば価値が減少しません。)

固定資産税がかかると法人税も変わるような気がしますが。。

 

 

「サザエさんを守れ」と地元住民が基金を立ち上げる動きがあるようです。
また、7月1日までに寄付すれば税金がかからないとか(1月1日現在では所有しているんですが。)

サザエさん像の今後に注目していきたいと思います。

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