平成26年から上場株式等の配当・譲渡に係る税率が変わります。(軽減税率廃止)

2014-01-07

あけましておめでとうございます。

本年も皆様に少しでもわかりやすく情報等を発信していければと思います。

よろしくお願い致します。

 

 

 

今回は平成26年から適用・変更される税法として前回の小規模宅地等の特例に続き、「上場株式等の配当、譲渡の税金」について説明させていただきます。

 

<配当>

 

上場株式等の配当金を受け取った場合の税率が平成25年まで国税7.147%(7%+復興特別所得税0.147%、)+地方税(配当割)3%、計10.147%だったものが

平成26年から平成49年まで国税15.315%(15%+復興特別所得税0.315%)+地方税(配当割)5%、計20.315%に変更となります。

 

 

※ 平成49年まで復興特別所得税が課税されます。

 

※ 法人株主の場合は地方税(配当割)は課税されませんのでご注意下さい。(国税15.315%のみ)

 

※ 発行済株式の総数等の3%以上に相当する数又は金額の株式等を有する個人(「大口株主等」)が支払を受ける上場株式等の配当等については軽減税率適用対象外で上場株式等以外の配当金と同じ税率で源泉徴収されます。

 

→ 国税20.42%(20%+復興特別所得税0.42%)、地方税は課税されません。

 

 

<譲渡>


 

個人の場合、申告分離課税といい他の所得(事業や給与等のもうけ)と別で計算するのですが、金融商品取引業者等を通じた上場株式等の譲渡を行った際、収入-経費(=譲渡所得)にかかる税率平成25年まで国税7.147%(7%+復興特別所得税0.147%)+地方税(配当割)3%、計10.147%だったものが

平成26年から平成49年まで国税15.315%(15%+復興特別所得税0.315%)+地方税(配当割)5%、計20.315%に変更となります。

 

※ 平成49年まで復興特別所得税が課税されます。

 

※ 法人の場合は個人の場合の申告分離課税と異なり他の損益と合算したものに一定の税率をかけます。

 

 

これだけを見ると増税(税率の優遇が無くなった)ですが代わりに巷で話題のNISA(少額投資非課税制度)が26年から始まりました。

 

NISAは年間100万円までの投資にかかる値上がり益や配当金が非課税の対象となります。

 

先ほどの配当金の例でいえば20.315%の税金がかかりません。

 

 

が、メリットだけではありません。

 

 

NISA口座で発生した譲渡損は他の口座の上場株式等の譲渡益や配当等と損益通算できない等のデメリットも生じます。

 

 

例)A 20万利益、B 10万損失

 

 

BをNISA口座で運用すると10万の損失はなかったものとしNISA口座以外のAとは損益通算できずAの20万に対して税金が発生します。

 

NISA口座で運用しないとA,B損益通算が可能で A20万-B10万=10万に対して税金が発生、となりNISAを活用しない方が有利になります。

 

 

 

 

まとめ

 

法人:NISA加入不可であるため変更点は配当国税の税率変更のみです。会計、税務処理の際注意して下さい。(手取り額から逆算等)

 

個人:上場株式等にかかる配当、譲渡の源泉税の増税となります。御自身の運用状況等を踏まえ証券会社等専門家に御相談いただければと思います。

 

 

 

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30代税理士 竹下 和彦

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