節税?繰延? 損をしない節税をしましょう!

2013-07-05

私「今期、〇〇という税制が活用できますのでそれを活用する事で御社の税金が◇◇円減額できます。そのためには…」

経営者様「今期利益が出そうですが税金を安くできないでしょうか?」



これらの会話はお客様と常日頃、特に決算前になると頻繁に行われます。



節税の目的は「手元にお金を残すこと」にあると思います。


 

無理な節税をしたため税金は安くなったが資金繰りが悪化した、となれば本末転倒です。
税金を払う事をネガティブに考える経営者様もいらっしゃいますが、会社・事業を大きくするには資金を社外流出しつつ残りを内部留保して体力をつけていく事が大切であると考えます。
損益(もうけ)に目を向けがちになりますが貸借・資金繰り(体力)も同様、それ以上に大切となります。

 

とはいえ、我々は税に対するプロとして知識・経験を活用して納税者様の税金を1円でも安くする事が使命であると思います。

 

新しい税制を含め日々「お客様に活用できる税法はないか」とアンテナを張りながら仕事をさせていただいております。

(25年度の税制改正であれば「設備投資額が増加した場合の機械等の特別償却、税額控除」「経営改善設備を取得した場合の特別償却、税額控除」「給与支給額が増加した場合の税額控除」等があります。)

 

 

 

<節税の種類>

 

節税は大きく分けて4種類になります。

1.お金を出さずに税金を減らす方法

2.お金を出さずに税金を先送りにする方法

3.お金を出して税金を減らす方法

4.お金を出して税金を先送りにする方法

 

 

1.に関しましては、

一定の機械等を購入すると購入金額の7%が、
一定要件を満たし給与を支給すると給与支給増加額の10%が節税となる税制(税額控除)等が該当します。
これらに関しましては永久に税金を減らす事ができ有益な税制ですが、これらを受けたいがために機械購入、給与支給等を行うと3.に変化するため注意が必要です。

(必要不可欠な投資+節税という意味です。)

 

 

2.に関しましては、

上記1.の機械を購入する際、税額控除せず通常の償却+購入金額の30%を償却する税制(特別償却)等が該当します。
当期は償却額が多く節税となりますが、翌期以降の減価償却額が減少するためトータルの償却額は同じとなります。(先送りと言われる所以です。)

 

また、締日以降の給与額を経費にする等の方法もあります。

(例)20日締、25日支給であれば21日から末日までの給与は来月支払われますが当期の経費として計上が可能です。
ただし、翌期の最初の月の経費が減少します。(先送り)

 

 

3.に関しましては、

従業員に対する決算賞与等が該当します。
税金は減少しますが資金繰りの問題、従業員の来期以降のモチベーションの問題(今期は賞与がでたが来期は出ない、減少した等)等に注意しなければなりません。

 

 

4. に関しましては、

解約返戻金のある保険に加入する事等が該当します。
当期に関しましては節税効果が大きいですが、解約時には「解約返戻金-帳簿上積立額」相当額が課税されます。
そのため課税相当額にあたる経費(例えば退職金支給等)を充当しなければ多額の税負担を強いられる事になります。
そのため勇退時期、退職金シミュレーション等を検討する事が必須となります。

 

 

 

 

また、個人の税金(所得税)は法人税と違いその年のもうけ(所得)に応じて税率、税金が異なります。

(法人税も復興特別税や地方税等で年度年度で税率が異なる場合もありますが通常はほぼ同じです。)
税率の違いを活用した節税方法もあります。

 

例えば、小規模企業共済を月7万円、年間84万円掛けていたとします。
先ほど申し上げました通り所得税の税率はその年の所得(もうけ)に応じて変わります。
税率が10%の場合であれば84,000円税金が安くなりますが20%の場合であれば168,000円節税となります。
(さらに住民税は一律10%ですのでどちらの場合もさらに84,000円節税となります。)

 

 

10%の場合:84万円支払-84,000円所得税節税-84,000円住民税節税=実質支出額 672,000円
20%の場合:84万円支払-168,000円所得税節税-84,000円住民税節税=実質支出額 588,000円

 

(小規模企業共済は掛金を原資に将来勇退等された際の退職金や年金となります。支出時だけでなく受取時も税優遇を受ける事ができます。)

 

いかがでしょうか?
同じ84万円を支払っているのに節税額が変わります。

 

手続きは多少面倒臭いですが利益が多く出ている時に掛金を増やして、反対の年には掛金を減額するといった事も可能です。
(利益がでないと節税効果が出ない事もありえるためです。)

 

 

また起業される際、事業開始前の経費を「開業費」として好きな時に償却(経費化)できますが初年度に全額行う必要はありません。
一般的に開業初年度から期が進むにつれて利益が増加していくかと思いますので、期を見て償却する事が大きな節税となります。

 

詳しいご説明・ご提案は個別にさせていただきます。

 
ただし冒頭でも申し上げました通り、当事務所では節税のみに目を向けるのではなく、必要な設備・人材等に投資をし事業が発展していくご提案・サポートを重視しております。

 

 

 

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30代税理士 竹下 和彦

 

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