6月, 2013年

教育資金贈与(1,500万円非課税)は有効か?

2013-06-27

平成25年度税制改正で創設された「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」

 

孫や子に贈る教育資金の贈与税が非課税になる商品を、信託銀行をはじめとして地方銀行、メガバンク、証券会社等が順次取り扱い始めています。
相続対策の一環として富裕層を中心に注目を集めています。

 

後日説明させていただくNISA(ニーサ)<少額投資非課税制度(日本版ISA)>とともに金融機関が窓口となるこの税制ですが、メリット、デメリットは?
口座開設の前に一度税理士さんに相談していただければと思います。

 

(「教育資金非課税申告書」他を見ましたが税理士署名の欄がありません。。 金融機関経由税務署行きとなります。
最終贈与税の申告が必要な際は税理士が税務代理するので贈与の状況は都度把握する必要があります。)

 

制度のあらまし、教育資金の範囲、Q&A他(国税庁HPより) http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/201304/01.htm
同上                (文部科学省HPより)  http://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/1332772.htm

 

 

 

<1>  教育資金贈与 概要  (詳細は割愛致します。)

 

平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、金融機関で契約に基づき教育資金口座を開設父母や祖父母等から子や孫等教育資金を贈与した場合、金融機関へ所定の手続きをすれば一括贈与でも1,500万円まで税金(贈与税)がかからないというものです
(受け取る人一人につき1,500万円までです。祖父、祖母それぞれから1,500万円贈与を受けても非課税は1,500万円です。)


学校以外の学習塾やスポーツ等の習い事は1,500万円のうち500万円まで税金がかかりません。



受け取った人が30歳になる等すれば契約が終了します。その際一括贈与した金額から教育資金として使った金額の差額が贈与税の対象となり申告・納付する必要が生じます。


 

 

<2>  一括贈与?うちは都度都度教育費を贈与しているけど税金払っていませんよ?

 

相続税法では、親子間等において、生活費または教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められる部分の金額について贈与税を非課税にすることとしています。           


これは以前から法律で定め
れており今回の教育資金贈与と違い細かい手続きを必要としません。



??
1と2は何が違うの? 2でいいのでは?


 

 

<3>  教育資金贈与を行うメリット



平たく言うと「相続対策」です。


 

① 一括贈与をするとその時点で相続財産の対象から外れます。


万が一贈与した祖父母(と仮定します。)に相続が発生しその時点で教育資金の全部または一部が使われてなくても、です

(通常は相続開始前3年以内の贈与財産は相続税の計算の対象となります。)
(受け取った人が30歳に達した際、教育資金口座の積み残し分があり3年以内に贈与した人に相続が発生すると相続財産の対象になります。
精算課税を適用していれば、等ありますが今回は割愛致します。)

 

② 1,500万円の教育資金贈与の枠+暦年贈与が活用できます。

 

暦年贈与とは1年間の贈与で贈与を受けた財産の価額の合計額に応じて税金が発生します。毎年 年間110万円までは贈与税が発生しません。

 

 

相続財産を多くお持ちの資産家の方についてはこの制度を活用することで相続財産を減額する事が可能です。

 

 

<4>  当然デメリットもあります。

 

① 非課税を受けるための手続きが面倒

 

開始手続きはそうでもないと思いますが、教育資金を贈与すると一定期間ごとに金融機関に領収書(原則原本)の提出が必要となり管理を含め煩わしい手続きが生じます。

(金融機関、税務署の管理も大変そうですね。。)

 

② 現段階できちんとした教育資金計画をたてる必要があります。

 

1で触れましたが受け取った人が30歳に達する等した時、残金が残っていると多額の贈与税が課せられる可能性が生じます
現時点での教育資金を中心としたライフプランを検討する必要が生じます。
(公立・私立・学部・いつから等)

 

ライフプランを立てて将来設計する事はすばらしい事です。
が当然都度修正していく事が必要となります。
一方、教育資金の追加は現段階では平成27年12月31日までですので実質修正できず先を見据えた贈与を行わなければなりません。

 

3のメリットを活用すべく、贈与税がかからない確実に必要である最低限の金額を贈与する方が賢明かもしれません。

 

贈与税を払うのは渡した人ではなく受け取った人(子・孫)です!!

 

 

 

<5> 最後に

このようにメリット・デメリットがあるので個々人の事情に応じてアドバイスさせていただきます。

私自身のお客様に関しましても
「詳しく説明してくれ」、とおっしゃる人もいれば「使い勝手が悪いなぁ、通常の非課税の贈与でいいや」とおっしゃる人等様々です。

(金融機関の人は富裕層の囲い込みに色々な営業トークをしていくのでしょうね。)

ここで全ての説明をさせていただく事はできませんので参考HPを参照していただくか、竹下までご質問していただければと思います。

大阪、京都、神戸、奈良/枚方(樟葉)、交野、寝屋川、高槻、八幡
30代税理士 竹下 和彦

 

 

 

交際費が変わりました! 改正点と税務調査における注意点

2013-06-24

交際費が年間800万円まで経費に!!

サッカー コンフェデレーションズカップ、残念でした。
今回のザック采配には?の部分が多々あり消化不良の形となりました。
守備の立て直し、新戦力の台頭に期待し1年後のワールドカップはベスト8以上の成績をあげてくれる事を切に願っております!!

さて、スポーツバーをはじめビアガーデン等ビールのおいしい季節となりました。
(ただ私は飲めるほうではありませんが雰囲気は好きです。)
そこで今回のテーマは「交際費」です。(飲食に限った話ではないですが。。)

25年の税制改正の目玉の一つですでにご存知の方も多いかと思います。
今回は交際費の改正点と税務調査における注意点についてお話させていただきます。

1) 以前の交際費の制度と今回の改正点について

今まで>
中小法人が支出する交際費のうち600万円に達するまでの金額の90%を経費にすることが出来ました。
(中小法人とは資本金が1億円以下の会社で一般の税理士事務所が担当させていただく会社様の大部分は該当するかと思います。)

例)1年間で600万円を交際費として使ったとすると、90%の540万円までは経費となり、残りの60万円は経費にはならず税金計算の対象(課税所得)と
なっていました。

改正>
中小法人が支出する交際費のうち800万円に達するまでの金額の100%経費にできるようになりました。

例)1年間で600万円を交際費として使ったとすると、600万円全額が経費となります。

また、交際費が1,000万円であるとすると今までは540万円が経費に、460万円は税金計算の対象であったものが
今回の改正で800万円が経費に、200万円が税金計算の対象となります。

2) 適用時期(いつからですか?)

平成25年4月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用されます。

注意してください!25年4月からではありません!!

① 3月決算の会社につきましては25年4月からこの制度が適用されますが、例えば7月決算法人は今回の決算につきましては今まで 通りの制度のままです。

今の事業年度は24年8月1日開始であるため今回の改正は対象外です。(「平成24年4月1日以後に開始する事業年度」に該当します。)
新しい事業年度は25年8月1日開始であるため改正の対象となります。(「平成25年4月1日以後に開始する事業年度」に該当します。)

② 改正の時期は「平成26年3月31日までの間に開始する事業年度において適用」とあります。
3月決算法人の場合、25年4月から26年3月までの決算は年800万円までは経費となりますが来年の26年4月からの事業年度はこの制度がどうなるかは未定です。

今後の経済状況等に応じて延長するかどうかが決まります。

3) 改正の趣旨

飲食店を中心に消費を促し経済を活性化させる事を意図しております。

ここまでは一般的に言われていることですが、私は税務調査での交際費の見方が変わると考えております。

4) 税務調査での注意点

先に触れました通り、今までは交際費の600万円に達するまでの金額の10%と600万円を超える部分は経費としては認められませんでした。
そのため税務調査では「交際費か交際費でないか」が問題視されていました。

例えば得意先との飲食にも関わらず会議費や福利厚生等で計上している場合は税務上は交際費として修正を強いられます。
(1人あたり5,000円以下の飲食交際費の話は今回は無視します。)

今回の改正では、乱暴な言い方をさせていただくと税務上では交際費でも会議費、福利厚生でも同じ「経費」(税務上は「損金」といいます。)です。
(会計上は問題があります。)

ちなみに、個人事業者の交際費は今までもすべて経費となっていました。

個人事業者の税務調査の焦点は「事業に必要な経費か私的な費用か」です。


法人の税務調査もこの流れになるかと思います。

あってはいけない事ですが、会社の交際費の中に家族のみでの私的な食事代、ゴルフ代等が入っていたとします。
もちろん経費でありませんので認められるものではないのですが、今までは誤って交際費として計上、結果10%は経費として処理しない
という扱いをしていたとしても(絶対にいけません!!)、 今回の改正で交際費の課税がなくなりましたので間違いなく

交際費→役員給与(賞与)

の修正になります。

本来御自身で負担すべき飲食代を会社に立て替えてもらった
→もうけ(経済的利益)に対して税金がかかります
→役員給与、臨時的な給与であるので役員賞与(役員賞与は現行法では諸手続きがないと経費としては認められません。)
→給与は源泉徴収しなければならないのですがその処理が行われていない

→飲食の交際費は消費税は税金計算上控除していましたが給与は消費税の計算上 控除できません。

つまり、法人税、源泉所得税、消費税の追加納付のトリプルパンチとなります。

税務調査では今まで以上に交際費について詳細資料を求められる事が予測されます。

中小企業の経営者様、従業員様にとって得意先、業者様等との交際費は必要不可欠なものです。
今回の改正点と注意点を頭に入れつつ上手く活用していただければと思います。

 

 

 

 

大阪、京都、神戸、奈良/枚方(樟葉)、交野、寝屋川、高槻、八幡
30代税理士 竹下 和彦




 

「川崎重工業 代表取締役解職クーデター」から学ぶ会社法②

2013-06-18

川崎重工 代表取締役社長ら3名解職のクーデター、三井造船との統合交渉が白紙に

6月13日 臨時取締役会で、代表取締役社長だった長谷川 聰氏ら3名の役員が、代表取締役・役付取締役の職を解きました。
また、三井造船株式会社との経営統合交渉も白紙に戻った事も合わせて発表されました。

株主総会を前にした異例のトップ交代に衝撃を受けました。

この措置の理由として公式発表に「多数の取締役の意向に反した業務執行を強行しようとするなど取締役会を軽視した行動があった」とあります。
どういう事でしょうか?

まずは、造船業の現状から。

かつて50年近く新造船の建造量で世界のトップだった日本は、今や韓国や中国に追い抜かれて苦戦しています。
コスト競争力で勝る韓国・中国に対応していく必要がありました。

国内造船・重機2位の川崎重工業と同5位の三井造船
ただし川崎重工の現在の主力事業は航空機や鉄道事業等で造船事業は10%以下となっています。

代表取締役社長であった長谷川氏らは不振の造船事業を立て直すべく造船事業が主力の三井造船との統合を他の取締役の意見を無視して進めていました。

しかし、他の多数の取締役は、不振の造船事業が強みの三井造船と鉄道や航空機などが強みの川崎重工が統合してもメリットがないという判断でした。

つまり、経営路線をめぐる取締役の対立が今回のクーデターの要因であると推測できます。(明確には書かれていません。)

ここから、会社法{会社の設立・解散、組織、運営、資金調達(株式、社債等)、管理などについて規律する法律です。}の話です。

社長って簡単にクビにできるのでしょうか?

→ 法的な要件、手続きが必要です。

今回の時系列は以下の通りです。

① 6/13 臨時取締役会開催 「代表取締役・役付取締役の異動」
② 6/26 定時株主総会開催 「取締役の退任」

「取締役会と株主総会」

取締役会とは、取締役が集まって会社の方針等を決議する会です。平たく言えば社長や専務・常務・役付でない取締役(平取締役等と言います。)等のお偉方が集まる会
議です。

平成18年に商法という法律から会社法という法律へ変わったのですが、現在の中小企業においては取締役会を設置するかは任意となっています。
(一定の例外を除きます。)

取締役会は3人以上の取締役+監査役(取締役を監視する人)が必要となります。(※一般的には監査役ですが監査役に代わる役職を置く場合もあります。)
最近増えてきた1人社長という形式であれば取締役会を設置する事はできません。(一人で会を開いていたら怖いですよね。。)

株主総会は前回触れましたが、会社に投資してくれている株主に対して経営状況等を報告する会です。

①6/13 の「臨時」取締役会の臨時はその名の通り「代表取締役等の異動という特別に開かれた会」という意味です。

簡単に会を開いて決議できるわけではなく法律で要件が定められています。
(会社の法律である定款にも要件が加重されている場合もあるため注意が必要です。)

定款に定めがない事を前提とすると

取締役の過半数が出席すると取締役会が開催されます。
次に議案の決議になりますが、出席取締役の過半数の賛成が必要となります。

(今回は解職の決議であるため対象となる取締役は頭数には含まれません。)

13名の取締役がいましたが対象となる3名を除く10人で判定します。

6人以上/10人 → 取締役会 開催、議案可決 (1人欠席者がいると開催、可決の必要人数が異なります。)

議案の「代表取締役・役付取締役の異動」って?

「平たく言えば社長とそれについてきた役員が辞めさせられたんでしょ?」

→違います!

取締役会で取締役を退任させる事はできません。株主総会の事項です。

取締役会で決議できるのは代表取締役の選任と「解職」です。

長谷川 氏   代表取締役  社長   →  役なしの平取締役

高尾 氏   代表取締役  副社長 → 役なしの平取締役

廣畑 氏   常務取締役 企画本部長→役なしの平取締役

※ 今回、取締役会で行われたのは「解職」です。(解任ではありません。)

② 6/26 定時株主総会開催 「取締役の退任」

ここで先ほど触れました通り株主総会で取締役の退任が行われます。

ただし、取締役の解任決議が可決されて、というわけではありません。

今回は、「任期満了に伴い上記3名以外の10人の取締役を選任する。」という議案です。

(解任という表現を使用している報道もありますが厳密にいえば取締役会で解職→任期満了につき退任です。)

今回のクーデター、経営統合交渉破綻を受けて造船業界の再編の加速が予想されます。
新たなパートナーとの再編を模索する可能性があります。今後の動向に注目していきたいと思います。

長々と書きましたが、ご質問等あれば何でも聞いていただければと思います。

また、昨年夏にドラマで放送されていた小栗旬・石原さとみ主演の「リッチマン・プアウーマン」の第7話を見ていただければイメージがつくかと思いますのでご参考までに!

 

 

大阪、京都、神戸、奈良/枚方(樟葉)、交野、寝屋川、高槻、八幡
30代税理士 竹下 和彦

「川崎重工業 代表取締役解職クーデター」から学ぶ会社法①

2013-06-18

税理士業界は一般的に「年末から5月にかけて」が繁忙期で6月から10月頃までが比較的ゆっくりできると言われています。

「確定申告は2、3月でしょ?5月って?」
よくいただく質問です。
世間はGWで楽しんでいる頃、あなたの顧問税理士は事務所でデスクワークをしているかもしれません。

 

3月決算があるからです。



???

こういう事です。

個人で商売等をされている方は3/15までに確定申告をしなければいけない、という認識をお持ちかと思います。
1/1から12/31までの一年間の計算をします。

 

会社(法人)で商売等をされている方は決算日(一年間の締日)を自由に決める事ができます。
そこから2か月以内に国や地方に税金や財産等を計算した書類を提出します。

 

税理士は一般の方が作成するのが難しいであろうこれらの書類の作成の代行をしています。
※税理士以外の方が申告書の作成を代行すると違法になります。



つまり3月が締めの会社は5月までに税金関係の書類を作成しなければいけません。
3月が締めの会社って多いのです。
4月中旬から5月初旬にかけて連日新聞で「〇〇会社の今期の決算は…」という話題が取り上げられます。
その作業を誰が行っているか?

 

公認会計士・税理士 です。



税理士は中小企業の税務顧問をメインとしていますので上で触れた〇〇会社のように3/31で締めて2週間後に発表、という事は少ないのですが、中小企業においても3月が締めの会社が多く税理士の仕事が忙しくなるのです。



「3月に締めて5月に提出するのはわかった、ただ6月に入ると新聞で株主総会の話題をよく見かけるけど?」



株主総会とは、
「株主を構成員として株式会社の基本的な方針や重要な事項を決定する機関」です。


3月の締め日から始まって2か月で税金や利益、財産等の書類を作るのですが、最終的に配当を出すのか等を含めこれらの数値で良いか株主にお伺いを立てる必要があり株主総会はその会となります。
株主に会を開く通知を出したり書類を作ったりと2か月以内では難しく、法的に3か月以内の開催が認められています。

 

これが6月の最終週に株主総会が多く開催される理由です。

 

税務「申告」も通常は締日から2か月以内に行わなければなりませんが上記のケースの場合、届出を出して認められた際は1か月申告の期限を延ばしてもらえます。
※「納付」の期限は2か月のまま延長できませんのでご注意ください。

 

その株主総会の前に突如起こった今回のテーマである「川崎重工業 代表取締役解職クーデター」、 この例を使って会社法について説明させていただきたいと思います。
(②へ続きます。)


 

サザエさん「課税」、両さん「非課税」

2013-06-14

サザエさん一家の銅像に固定資産税 58万9,200円

 

東京都世田谷区にあるサザエさんの銅像に対して固定資産税がかかるという事で
地元商店街振興組合は「銅像に税金がかかるなんて思わなかった。」と困惑している、
というニュースが出ていました。

平成25年度の固定資産税は58万円9,200円で今後45年で約980万円を納付
する見込みといいます。

一方、東京都葛飾区にある「こち亀像」「キャプテン翼像」や鳥取県境市の「鬼太郎像」には
税金がかからない(非課税)といいます。

 

サザエさんは課税?両さんは非課税

この差は何なのでしょうか?

 

まず、「固定資産税」について説明致します。

そもそも「土地や建物は固定資産税、車は自動車税はわかるけど銅像に税金ってかかるの?」

ごもっともだと思います。

御自身で事業をされている方であればおわかりかと思いますが、事業をする際に使用する機械や看板、備品等にも 税金(固定資産税の一種で「償却資産税」といいます。)がかかっています。

償却資産は長年使用すると価値が減少するためその分税金も安くなります。
(税金は課税標準額(資産の価値のようなもの)の1.4%)
毎年1月1日現在所有している償却資産が何かを市区町村に申告し、4から5月頃土地建物と同時に 償却資産税が幾らであるかの通知がきて納税していただく事になります。

※ 竹下税理士事務所では償却資産税の申告を無料でお受け致します。

「銅像にも税金がかかるのは何となくわかったけど、サザエさんにはあって両さんの違いって?よくわからない。。」

 

サザエさんとは…
両さんとは…

 

(割愛致します。)
答えは、「像の所有者、所有目的」が違うという事です
サザエさんは「地元商店街」
両さんは「神社」
キャプ翼・鬼太郎は「自治体」

 

少し見えてきました。

 

キャプ翼、鬼太郎の像を所有する自治体は「公共法人」といい
文字通り「公」の仕事をするという事で税金がかかりません。
神社は「宗教法人」で収益事業(例えば駐車場貸)には税金がかかります。
今回、こち亀像については「収益性がないという事で税金はかからない。」との事でした。
問題のサザエさんですが、
所有者が商店街で「協同組合」に該当します。(農協等と同じくくりです。)
税金の優遇はあるのですが、税金がかからないという事はありません。
広告宣伝目的があるとして税金の対象となってしまいました。


 
「公共性のある美術品」であると認められれば税金が非課税・減税になるようです。
個人的には サザエさん生誕65年を記念し作者 長谷川町子さんが住んでいた地で
後世に伝えていこう、町を盛り上げていこうと製作されたものを通常の看板と同じ扱いを受けるのは あんまりだな、と思います。

波平の毛の修復作業も大変だと聞いています。

課税されるのを想定されていなかったという事ですから

 

決算で  減価償却 / サザエ
     減価償却 / 波平

 

とはしなかったのでしょう。(公共性のある美術品となれば価値が減少しません。)

固定資産税がかかると法人税も変わるような気がしますが。。

 

 

「サザエさんを守れ」と地元住民が基金を立ち上げる動きがあるようです。
また、7月1日までに寄付すれば税金がかからないとか(1月1日現在では所有しているんですが。)

サザエさん像の今後に注目していきたいと思います。

フェイスブックページオープンしました!

2013-06-01

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